当院では平成18年9月1日より、厚生労働省の方針に沿って、
後発医薬品(ジェネリック医薬品)への変更が可能な
院外処方せんを発行致します。
・後発医薬品への変更を希望される場合は、診察時に医師にお尋ね下さい。
・診療上差支えのない範囲で、後発医薬品への変更が可能な院外処方せんを
発行致します。
・お薬を納得して服用していただくために、効果・副作用・価格等の説明を
保険薬局で十分に受けて下さい。
・保険薬局で後発医薬品の処方を受けられた患者さまは、お手数ですが
次回受診される際に、薬局でいただいたお薬説明書・お薬手帳を医師にお示し下さい。
・この制度は保険薬局で実施する制度ですので、院内の薬剤部では対応致しません。
先発医薬品と後発医薬品との違い
| 先発医薬品とは |
新しい効能や効果を有し、臨床試験等により、その有効性や安全性が確認され、承認された医薬品のことです。 |
| 後発医薬品とは |
先発医薬品の特許が切れた後に先発医薬品と成分や規格等が同一であるとして、臨床試験等を省略して承認される医薬品のことです。 |
先発医薬品と
後発医薬品との違い |
後発医薬品は先発医薬品と成分や規格等が同一であることを条件に厚生労働省が発売を許可した医薬品です。
しかし添加物の一部が製薬会社により異なる上、臨床データが不十分であり全く同じ作用があるとはいえません。
溶解性・吸収性が先発医薬品と異なる場合もあります。
また、後発医薬品の中には効能・効果が先発医薬品より少ないものもあり、疾患によっては処方できない場合もあります。
しかしながら、開発費用が少ないことから薬の価格は安くなります。 |
先発医薬品か後発医薬品かを決めるのは患者さまご自身です。保険薬局の薬剤師の説明をを良くお聞きいただき、ご納得の上で後発医薬品を選択下さいますようお願い致します。
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